東京高等裁判所 昭和39年(ネ)347号 判決
競売開始決定により差押の効力が生じた後は、目的土地の所有者であつてもその処分権を失い、所有者からこれを賃借したとしてもその者はその賃借権をもつて競落人に対抗できないから、賃借人は特段の事情がない限り、土地が競売中であることを知つてこれを賃借するはずはないものと認むべく、したがつて、競売中であることを知らないで賃借した場合には、その賃貸借契約は要素の錯誤による無効のものというべきである。
(長谷部 岡田 麻上)
20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。
競売開始決定により差押の効力が生じた後は、目的土地の所有者であつてもその処分権を失い、所有者からこれを賃借したとしてもその者はその賃借権をもつて競落人に対抗できないから、賃借人は特段の事情がない限り、土地が競売中であることを知つてこれを賃借するはずはないものと認むべく、したがつて、競売中であることを知らないで賃借した場合には、その賃貸借契約は要素の錯誤による無効のものというべきである。
(長谷部 岡田 麻上)